就業規則について
企業の業績アップを図るには、「人財」である従業員がイキイキと働ける環境を作ることが重要になってきます。そんな快適な職場環境を作る際に必要となるのが就業規則です。 就業規則とは就業規則を簡単に説明すると、会社と従業員の間にあるルールブックのことです。複数の従業員がいる場合、個々の労働条件がバラバラでは、従業員間で不公平感が生じてしまいます。 また、労務管理の統制が取れず、職場の規律を維持できないといった可能性も高くなります。そこで労働時間や賃金、休憩時間、休日、仕事内容などの条件に統一性を持たせ明文化することで、無用なトラブルを避ける目的が就業規則には備わっているのです。 就業規則の作成義務常時10人以上の従業員がいる会社は法律によって、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられています。ここで注意したいのが、会社単位ではなく事業所ごとに作成する義務がある点です。 本社・支社・営業所などがあり、それぞれで従業員が常時10人以上いる場合は、その事業所ごとに就業規則を作成することになります。また「10人」には正社員、パートタイマー、アルバイトなども含まれています。 就業規則の記載事項就業規則に記載する事項は、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項に分けられます。 1.絶対的必要記載事項必ず記載しなければいけない事項を指します。始業・終業の時刻をはじめ、休憩時間・休日・休暇(年次有給休暇・育児休業など)・交換勤務について・賃金の計算方法・支払い方法・退職(解雇・定年)に関することなどの項目があります。 2.相対的必要記載事項会社のルールとして存在する事項がある場合に、必ず就業規則に記載するものです。退職金が支払われる労働者の範囲、退職金の決定方法・計算方法、賞与、最低賃金額、安全・衛生面に関することなどの項目があります。 上記の事項以外にも、労働基準法に違反しない事項であれば、任意記載事項として記載することができます。従業員の仕事に対する意識を高める目的で、任意記載事項に独自性を出すのもおすすめです。 就業規則は定期的な見直しが必要になります。それぞれの企業にふさわしい内容の就業規則を作成するなら、社会保険労務士に依頼することをおすすめします。東京社会保険労務士会会員である当事務所では、人事労務年金相談、事務代理、福利厚生などの業務を承っております。 |
当事務所のスタイル
まずは、お客さまのお話しを「お聞きする」ことを相互信
頼の第一歩とするよう心がけております。 給与計算事務は取り扱っておりません。 業務の受託形態
顧問契約を主としますが、単発のご依頼も承っております。
労災保険特別加入は、商工会議所、商工会等の労働保険事務組合をご紹介させていただき連携をとっております。 報 酬
顧問報酬は、世間相場並とお考えください。
但し、就業規則、助成金、調査対応等を含め別途報酬は一切いただかないのが特徴です。 定期訪問でなく随時対応です。従業員増による報酬改定はあります。 |