社会保険労務士の制度と団体に関する基礎知識
社会保険労務士制度と、社会保険労務士法に基づいて設立された法定団体である社会保険労務士会についてご説明します。 社会保険労務士制度について社会保険労務士法によって制度化された国家資格で、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者などの福祉の向上に貢献することを目的としています。
社労士は、品位の保持・知識の涵養・信頼の高揚・相互の信義・守秘の義務という義務と責任のもとで、「品位を保持し、常に人格の当時にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信頼の高揚につとめなければいけない。」という倫理綱領を持っています。 社会保険労務士会に入会するためには各都道府県では、社会保険労務士法に基づいて社会保険労務士会という法定団体が設立されています。入会するためには、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録していることと、勤務地や居住地または事務所の所在地の都道府県社会保険労務士会に入会していることが条件となります。また、労働・社会保険諸法令に関連する実務経験が2年に満たない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施している事務指定講習の受講が必要です。 東京都社会保険労務士会について
毎事業年度および会計年度終了日翌日から3ヶ月以内に総会を開催し、そこで決定された事業計画や予算を具体化するために理事会と委員会を設けています。
埼玉や神奈川からもアクセスしやすい東京都小平市にて、福利厚生業務・事務代理業務・人事労務年金相談業務を行う当事務所の社労士も、東京都社会保険労務士会会員です。 |
当事務所のスタイル
まずは、お客さまのお話しを「お聞きする」ことを相互信
頼の第一歩とするよう心がけております。 給与計算事務は取り扱っておりません。 業務の受託形態
顧問契約を主としますが、単発のご依頼も承っております。
労災保険特別加入は、商工会議所、商工会等の労働保険事務組合をご紹介させていただき連携をとっております。 報 酬
顧問報酬は、世間相場並とお考えください。
但し、就業規則、助成金、調査対応等を含め別途報酬は一切いただかないのが特徴です。 定期訪問でなく随時対応です。従業員増による報酬改定はあります。 |