社会保険労務士の役割とは
企業経営において重要となるのは、「人・物・金」の3つの要素ですが、その中でも「人」に関するエキスパートとしての役割をこなすのが社会保険労務士です。人とは、労働者はもちろんのこと、経営者など企業側の意味も持っています。一般的に社会保険労務士が行う業務は、性質ごとに次の3つに分類することができます。 書類作成(1号業務)社会保険労務士が作成する書類は、主に就業規則の作成や変更、賃金や退職金規定の作成や変更、労務者名簿や賃金台帳などの法定帳簿の作成や変更などです。 提出手続き代行(2号業務)労働基準法・労災や雇用保険・社会保険などの申請や届け出
コンサルタント(3号業務)賃金制度・賞与や退職金・労働時間・福利厚生・年金・採用・人事制度・解雇・定年・従業員の教育訓練や能力開発・安全衛生管理などに関する相談やアドバイスを行う、いわゆるコンサルティング業務です。 社会保険労務士が携わる法律多岐に渡る社会保険労務士の業務では、様々な法律にも関わります。 ・労働基準法労働者がより良い労働条件の下で働けるように保護する。 ・健康保険法労働者に健康障害が発生した場合の生活保障。 ・雇用保険法労働者の失業防止と、失業した場合の生活保障。 ・国民年金法と厚生年金保険法労働者が経済的に苦しい状況に陥らないための将来的な生活保障。 ・労働者災害補償保険法労働災害が発生した場合の労働者の援護。 ・労働安全衛生法労働災害発生の防止。 このように、社会保険労務士は、これらの法律と働く人をつなげる架け橋としての役割を担っているのです。 東京都社会保険労務士会会員の当事務所は、埼玉からもアクセスしやすい東京都小平市にあります。
また、福利厚生業務として当事務所が発案した、資金拠出ゼロで購入ポイント還元を実現させる新時代の福利厚生メニュー「累積購入ポイント還元型福利厚生 type-SR」についての相談・企画・立案・導入・指導に関するコンサルティングにも力を入れています。 新たな福利厚生メニューを導入したいとお考えの企業様は、是非当事務所までご相談ください。 |
当事務所のスタイル
まずは、お客さまのお話しを「お聞きする」ことを相互信
頼の第一歩とするよう心がけております。 給与計算事務は取り扱っておりません。 業務の受託形態
顧問契約を主としますが、単発のご依頼も承っております。
労災保険特別加入は、商工会議所、商工会等の労働保険事務組合をご紹介させていただき連携をとっております。 報 酬
顧問報酬は、世間相場並とお考えください。
但し、就業規則、助成金、調査対応等を含め別途報酬は一切いただかないのが特徴です。 定期訪問でなく随時対応です。従業員増による報酬改定はあります。 |