社会保険と労働保険の種類
毎日の生活に欠かせない制度の一つに社会保険制度があります。社会保険には、広義の社会保険と狭義の社会保険という2通りの意味があります。こちらでは狭義の社会保険と労働保険についてご紹介します。 社会保険狭義の社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を総称したものです。2つの保険は法律により加入が義務づけられており、事業所単位で手続きを行う必要があります。ただし、5人未満の個人事業所やサービス業の一部は、これに当てはまりません。 ・健康保険労働者やその扶養家族が加入する保険です。業務外の理由で病気やケガ、出産、傷病による休業、死亡などの場合に、必要となる医療費の負担や各種給付金の支給を受けられます。不測の事態を迎えると収入が途絶えるなどして、生活が不安定になります。健康保険は、生活の安定化を図るために重要な保険なのです。 ・厚生年金保険厚生年金保険の給付には、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金があり、基礎年金に上乗せして支給されます。老齢や障害、死亡後、本人やその遺族の安定した生活を支えるための保険です。 労働保険労働保険は、雇用保険と労働者災害補償保険を総称した保険のことです。法人・個人問わず、労働者を1人でも雇っている場合、必ず加入する必要があります。 ・雇用保険失業や育児・介護など、労働者が何らかの事情で働けなくなった場合に、労働者の生活を支えるための保険です。いわゆる失業手当に該当します。週の労働時間が20時間以上、雇用継続が31日以上を予定する従業員が1人でもいる企業は、強制的に加入することになります。 ・労働者災害補償保険一般的に労災保険と呼ばれる保険です。健康保険とは反対に、業務中や通勤途中で病気・ケガ、事故、災害などにあった場合、その従業員や遺族に対して給付が行われます。雇用形態や雇用日数に関わらず、加入が義務づけられています。 社会保険や労働保険の加入手続きを怠ると、ペナルティが課されてしまいます。会社運営の中でも非常に重要となるので、保険手続きでお困りの際は社会保険労務士へご相談ください。当事務所では東京・埼玉・神奈川にて、人事労務年金相談や福利厚生、事務代理などの業務相談を承っております。 |
当事務所のスタイル
まずは、お客さまのお話しを「お聞きする」ことを相互信
頼の第一歩とするよう心がけております。 給与計算事務は取り扱っておりません。 業務の受託形態
顧問契約を主としますが、単発のご依頼も承っております。
労災保険特別加入は、商工会議所、商工会等の労働保険事務組合をご紹介させていただき連携をとっております。 報 酬
顧問報酬は、世間相場並とお考えください。
但し、就業規則、助成金、調査対応等を含め別途報酬は一切いただかないのが特徴です。 定期訪問でなく随時対応です。従業員増による報酬改定はあります。 |